確定申告して15万円追加課税

雑記
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遅ればせながら確定申告資料を作っております。今年は完全に乗り遅れた…。

幸い(?)医療費がほとんどかかっていないため、今回は医療控除申請無しなので手間はだいぶ減りました。

いつも通り米国株の配当金を取り戻して…と最終画面に行って気づきます。

15万円追加課税払えと…。

ふぁっ?( ゚Д゚)

今まで還付されたことはあっても追加で払えなんて言われたことないぞ…。

そもそも給与所得者で源泉徴収されて、特定口座で株の利益も源泉徴収されているのに何で追加で金払うねん!

どこか何かがおかしいと何度も打ち直してみましたが、結果は変わらず…。

払わないといけないものは払うしかないと思いつつ、たまたま税務署が徒歩圏内なので仕事そっちのけで税務署に行ってきました(仕事しろ)。

偶然空いていてバイトの税理士さんに相談したところ…「よー分からん(*‘∀‘)」だそうです。

ただ給与+配当金が加わった結果、税率の基準が一つ上がったんじゃないかという推測をいただきました。

はぁ…また所得の上限かよ。

収入が上がれば相応の税金を払うのは国民の義務ではありますが、こうやって目に見えて請求されると腹立ってきますね。

hachi
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どうしたもんかねこの15万円

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元登校拒否の筆者が英検1級、年収1000万に到達するまで

コメント

  1. a より:

    (源泉徴収済みなら)確定申告しなければ良かったのでは?

    • hachi より:

      コメントいただきありがとうございます。
      そういうことみたいですね!今までしなかったことが無いので、今回しないことにしました。もちろん源泉徴収済みです。

  2. なっ より:

    総合課税でされたのでは?
    分離課税も試して(試算)されてみてはどうでしょうか。
    私はそれで還付額が増えました。

    • hachi より:

      コメントいただきありがとうございます。
      分離課税という選択があるのですね!全く試したことが無いので完全に無知状態です。
      今年はタイムオーバーなので、来年はそれも含めてしっかり準備してみます。ありがとうございます。

  3. なっ より:

    確定申告はたしか3/15までなので、マイナンバーカードとスマホがあれば、まだ間に合いますよー
    YouTubeのアラサー夫婦の沖縄移住計画さんの動画がすごい参考になります^ – ^
    https://youtu.be/PXKjvBDTHOw
    配当金の2重課税は分離課税で外国税額控除としてほぼ確実に還付されます。
    hachiさんの資産規模なら結構な額が還付されるんじゃないでしょうか。
    1トライやってみませんか^ – ^

    • hachi より:

      コメントいただきありがとうございます。既に…送ってしまいました。上書きってできるんでしょうか。相談した税理士が一度確定したものを変更は難しいと言っていましたが。

      • なっ より:

        えっ 15万円も追加で納付されるんですか?
        給与は源泉徴収された上に、株の配当金は特定口座で2重課税されているのに?

        修正申告の可否は、要税務署相談でしょうが、なんか できそーな気がします(^^)
        eTaxで試算されてみて、納付額が減るか(還付金になるか)の結果が出ればやる価値あると思いますよー

        たしか昨年QQQを売却されてましたよね。
        そこでの売却益が大きかったなら、いくらか相殺されるかもですが。

        最後は税務署相手にゴネてみる^ – ^

        • hachi より:

          コメントありがとうございます。さすがに追加でお金を払うのはおかしいと思うので、今回は配当の確定申告をやめました。
          なぜか5万円還付されるようです。ちょっと今回は準備不足ですね…来年は分離課税にチャレンジしてみます。